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まもなく衆院選。高校生のSNS利用に注意せよ。

10月31日第49回衆議院総選挙が投開票を迎えます。コロナ禍での選挙戦は、インターネットやSNSを利用した選挙戦がこれまで以上に過熱化しているようです。気軽に使えるインターネット・SNSだからこそ、気づかないうちに公職選挙法に違反してしまっているかもしれません。これから、ほんの一部をご紹介いたします。知らない間に違反してしまわないよう、しっかりルールを確認しましょう。

電子メールを使っての選挙運動はダメ!

メールアドレス方式(@があるもの)や、電話番号方式(SMS)での送信は禁止です。
候補者や政党等のみに限られて許されていますので、候補者や政党等から届いた選挙運動のための電子メールを転送することは禁止です。ただし、選挙についての考えを掲示板やブログなどに書き込んだり、特定の候補者を応援する動画を動画共有サイトなどに投稿することは問題ありません。ホームページやブログに加え、ツイッター、フェイスブック、LINEなどを含む「ウェブサイト等」を利用しての選挙運動は許されています。

18歳未満の選挙運動はダメ!

18歳未満は有権者ではありませんので、選挙活動を行うことができません。
SNSで応援したり、Twitterなどで目に入った特定の候補者への投票呼びかけをリツートしたりしないように注意しましょう。

選挙運動期間外に選挙運動をしてはダメ!

選挙運動期間は、公示日から投開票前日までです。
今回は10月30日23時59分までとなります(街頭演説は20時まで)。そのため投開票日に特定の候補者に投票するよう依頼する投稿をSNS上で行ったり、投開票日に動画中継サイトで特定の候補者への投票の呼びかけをすることは違反です。

もっと詳しく知りたい方は、総務省のサイトで確認してみてくださいね。
インターネットやSNSは誰もが気軽に使えるツールだからこそ、正しい使い方をすることが大切です。

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