| (目 的) |
| 第1条 |
本規則は、株式会社わかるとできる(以下当社という)における個人情報の取り扱いについて定める。 |
| (適用範囲) |
| 第2条 |
本規則は、社内外を問わず、当社の役員、スタッフが業務として個人情報を取り扱う場合に適用される。 |
| (改 訂) |
| 第3条 |
本規程の全部または一部を改訂するには、当社の取締役会の承認を得なければならない。 |
| (個人情報保護管理責任者) |
| 第4条 |
当社の取締役会は、個人情報保護管理責任者1名と管理補助者2名を指名する。 |
| 2. |
指名された個人情報保護管理責任者は、個人情報保護の管理方法に関して、以下の項目を含む基本方針を定めなければならない。 |
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| (1) |
個人情報保護管理責任者名及び苦情相談先を含む個人情報保護の管理体制に関すること。 |
| (2) |
個人情報の取得に関すること。 |
| (3) |
個人情報の利用に関すること。 |
| (4) |
個人情報の委託に関すること。 |
| (5) |
個人情報の第三者への提供に関すること。 |
| (6) |
個人情報の安全管理に関すること。 |
| (7) |
個人情報保護に関する問い合わせ、個人情報の開示、訂正、削除及び利用、停止に関すること。 |
| (8) |
個人情報に関する事故が発生した場合の対処に関すること。 |
| (9) |
個人情報保護に関する法令及びその他の規範の遵守に関すること。 |
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| (個人情報保護管理責任者の義務) |
| 第5条 |
個人情報保護管理責任者は、個人情報保護管理者、個人情報保護教育責任者、個人情報苦情処理責任者を指名しなければならない。 |
| 2. |
個人情報保護管理責任者は、管理に関する責任及び権限を定めなければならない。 |
| 3. |
個人情報保護管理責任者は、年2回以上実施状況を確認し、速やかに取締役会議で報告しなければならない。 |
| 4. |
個人情報保護管理責任者は、事故発生時の対応手順を定めなければならない。 |
| (スタッフの遵守事項) |
| 第6条 |
当社のスタッフは、個人情報保護法を遵守するとともに、個人情報の流失等の事故防止に努め、社内で違反する恐れのある事実を発見した場合には、速やかに個人情報保護管理者へ報告しなければならない。 |
| (原 則) |
| 第7条 |
個人情報の取得にあたっては、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなわなければならない。 |
| 2. |
個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。 |
| 3. |
社会的差別を受けうるような個人情報を取得、利用及び提供してはならない。 |
| 4. |
個人データの利用及び提供は、情報主体本人から同意を得た利用目的の範囲内で行わなければならない。 |
| 5. |
個人情報のリスクに対して、合理的な安全対策を講じなければならない。 |
| 6. |
個人データは、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。 |
| (例外事項) |
| 第8条 |
原則に反し以下の措置をとる場合には、個人情報保護管理者の承認を得なければならない。 |
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| (1) |
取得の際に、情報主体本人に同意を得ない場合。 |
| (2) |
情報主体本人から開示、訂正、削除及び利用停止の要求を受け付けない場合。 |
| (3) |
目的外の利用をする際に、情報主体本人の同意を得ない場合。 |
| (4) |
第三者に提供する際に、情報主体本人の同意を得ない場合。 |
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| 2. |
機微な個人情報を取得、利用及び提供する場合には、情報主体本人から明確な同意を得る手順を定め、個人情報保護管理責任者の承認を得なければならない。 |
| 3. |
個人情報保護管理責任者は、例外事項の承認の手順を定めなければならない。 |
| (取得する場合の措置) |
| 第9条 |
個人情報を取得する際には、以下の項目について記入を求める用紙に記載し、または情報主体本人から同意を得なければならない。 |
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| (1) |
問い合わせ、開示、訂正、削除及び利用停止に必要な連絡先と責任の所在。 |
| (2) |
当該個人情報の利用目的。 |
| (3) |
個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、
提供先及び個人情報の取り扱いに関する契約の有無。 |
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| 2. |
取得の際、事前に同意を得ない場合には、個人情報保護責任者の承認を得なければならない。 |
| (保管及び利用) |
| 第10条 |
個人データを保管及び利用する際には、関係者以外のものが容易にアクセスできないような措置をとらなければならない。 |
| 2. |
前項を実施するために、個人情報保護管理者は、安全に保管及び利用ができる体制を確保しなければならない。 |
| 3. |
各教室の教室長は、特定した個人データのリスクについて、対策の実施状況を定期的に確認しなければならない。 |
| 4. |
各教室の教室長は個人データの保管及び利用の手順を定めなければならない。 |
| (委 託) |
| 第11条 |
個人データを委託する際には、委託先選定基準により事業者を選定し、以下の項目を含んだ契約を締結し、その内容を遵守させなければならない。 |
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| (1) |
個人データの利用の制限。 |
| (2) |
個人データに関する秘密保持。 |
| (3) |
個人データの安全管理に関する事項。 |
| (4) |
個人データの再委託に関する事項。 |
| (5) |
事故時の責任分担。 |
| (6) |
契約終了時の個人データの返却及び消去。 |
|
| 2. |
前項を実施するために、業務責任者は、委託内容ごとに委託先選定基準を定め、個人情報保護管理者の承認を得なければならない。 |
| (目的外利用) |
| 第12条 |
情報主体本人から同意を得た利用目的以外に利用する際には、事前に情報主体本人に利用目的を通知し、同意を得なければならない。 |
| 2. |
前項を実施するために、個人情報保護管理責任者は通知の内容を承認しなければならない。 |
| 3. |
目的外利用の際、情報主体本人の同意を得ない場合は、個人情報保護管理責任者の承認を得なければならない。 |
| 4. |
個人情報保護管理者は、緊急時における承認の手順を定めなければならない。 |
| (第三者提供) |
| 第13条 |
個人情報を第三者へ提供する際には、事前に情報主体本人に提供先、利用目的、個人データの項目及び提供手段を通知し、同意を得なければならない。 |
| 2. |
前項を実施するために、個人情報保護管理責任者は通知の内容を承認しなければならない。 |
| 3. |
第三者提供の際、情報主体本人の同意を得ない場合は、個人情報保護管理責任者の承認を得なければならない。 |
| 4. |
個人情報保護管理者は、緊急時における承認の手順を定めなければならない。 |
| (情報主体本人からの要求に対する措置) |
| 第14条 |
情報主体本人から個人データについて、開示、訂正、削除及び利用停止の要求がある場合には、合理的な期間内に対応しなければならない。 |
| 2. |
前項を実施するために、業務責任者は、本人確認方法、料金及び対応の期限を含んだ手順を定めなければならない。 |
| 3. |
情報主体本人からの開示、訂正、削除、利用停止に応じない場合には、個人情報保護管理責任者の承認を得なければならない。 |
| (削除及び消去) |
| 第15条 |
削除及び消去にあたっては、目的外利用または第三者に不正利用されないような措置をとらなければならない。 |
| 2. |
前項を実施するために、個人情報保護管理者は、安全に削除及び消去が行える仕組みを確保しなければならない。 |
| 3. |
業務責任者は、削除及び消去する個人データのリスクについて、対策の実施状況を定期的に確認しなければならない。 |
| 4. |
業務責任者は個人データの削除及び消去の手順を定めなければならない。 |
| (重要事項の扱い方) |
| 第16条 |
個人情報保護管理責任者は、本規則において「個人情報保護管理責任者の承認を得る」とされている事項が生じた場合には、その決定前に顧問弁護士の意見を徴したうえ取締役会の承認を得なければならない。 |
| 以 上 |